遺産分割
最適な遺産分割割合を提案
一次・二次相続税を踏まえた、最適な遺産分割を行いましょう。
CASE STUDY 実際の事例
Y様は市内の地主で、70歳を過ぎた頃から相続対策について考えようとしていましたが、急病により十分な準備ができないままお亡くなりになられました。
残された財産は2億円近くあり、相続人であるK様の奥様と息子様から至急のご依頼をいただきました。
2億円のうち1億5,000万円相当が不動産であり、「自宅を残したまま余裕をもって税金を払えるか」ということをお二人とも心配されておりました。
SOLUTION 当事務所による解決
知り合いの司法書士からは、奥様が全ての財産を相続すれば配偶者の税額軽減を適用することができ、相続税を抑えられるとアドバイスがあったようです。しかし次の奥様の相続税を考えた場合に、相続税が多額になり支払えない可能性もあります。
そのため当事務所は、今回の相続税を抑えつつ二次相続税も踏まえたシミュレーションを行い、最適な遺産分割案を提案しました。息子様が相続された部分には相続税がかかりますが、相続した預金で支払える範囲です。
これを期に奥様の相続対策も当事務所にご依頼いただき、時間をとって今後のプランを作成いたしました。「自宅を売却して高齢者向けマンションなどへの入居費用に充てる」「自宅をアパートとして建て直し、一室に大家として住まう」などの選択肢もありましたが、最終的には奥様と息子様が同居する形をお選びになりました。長年過ごした家に対する思いがお互いに強かったこと、また二次相続の際に小規模宅地の特例適用が見込めることが大きな決め手となりました。
POINT 気をつけたいポイント
- 配偶者の税額軽減は、「1億6,000万円」と「法定相続分」のいずれか高い方が対象となります。遺産総額が2億円であれば、配偶者の法定相続分は1億円ですから、高い方の「1億6,000万円」までが非課税となります。
-
遺産総額が4億円となる場合には、法定相続分は「2億円」ですので、より高い「2億円」までが非課税となります。
一見便利な配偶者控除ですが、二次相続まで考えるとかえって税負担が大きくなるケースもあります。 -
相続税は額によって税率が変わり、ご夫婦の財産が合算されることで税率が高まるおそれがあるのです。このケースでは「Y様の遺産」と、「Y様の財産とは別に、奥様がもともと所有していた財産」が、二次相続における課税の対象となるため、その都度お子様が相続する場合よりも税率が上がるリスクがあるのです。
今回は奥様と息子様が同居される形になりましたので、二次相続において小規模宅地の特例の対象となると考えられます。