相続手続
煩雑な相続手続もお手伝い
相続が発生した場合、金融機関や不動産などの名義変更手続きが必要です。手続きは金融機関窓口へ訪問する場合と、郵送にて行う場合があります。
CASE STUDY 実際の事例
I様は生前、複数の証券会社や金融機関と取引がある方でした。遺産分割協議も終わり、実際には配偶者である旦那様がそれらの財産を取得することとなりましたが、旦那様は高齢で各種手続きを一人で行うのは難しい状況です。相続人であるお子様方は仕事や遠方で生活しているため、銀行窓口や証券会社まで一緒に訪問するのは難しく、手続きを代理で行ってほしいとの依頼をいただきました。
SOLUTION 当事務所による解決
当事務所は相続手続を代行する関連会社を有しているため、本来手続きを行うべき旦那様から委任状をいただいたあと、銀行手続きはもちろん証券会社手続きを代理で申請。旦那様名義の指定された口座へ、I様の相続財産である預金を入金し、証券会社については旦那様名義へ保有株式の名義変更を行いました。
本来ならば複数回金融機関へ訪問しさまざまな書類への記入など、煩雑な作業が必要となる相続手続ですが、実際に旦那様へ行っていただいたのは、当事務所との委任状への署名捺印、手続き後の預金入金口座の指定のみとなります。
(代理人として各金融機関の残高証明書取得も行えます)
POINT 気をつけたいポイント
- 金融機関での相続手続は各銀行などによって手続き内容が異なっており、場合によっては代理人には行えないこともあります。その際は金融機関への同行訪問、または必要書類の取り寄せまでサポートいたしますのでご安心ください。
- 相続手続については、あくまでも被相続人の財産を相続人口座へ移すまでが対象となります。そのため、手続き完了後の各相続人への代償金(いわゆるハンコ代)支払・分配については相続人の方で行っていただく必要があります。
- 株式などの手続きについては、当事務所では相続人の方への名義変更までが対象となります。その後の売却手続きについては、相続人の方で行っていただく必要があります。
- 残高証明書などの各種証明書取得の場合、金融機関へ支払う手数料については後日実費部分を請求させていただきます(本来の見積額とは別途)。